泉南アスベスト国賠訴訟(工場型の和解手続) - 大阪アスベスト弁護団

泉南最高裁判決に基づく和解基準

 2014年10月9日の大阪・泉南アスベスト国賠訴訟の最高裁判決を受け、国は、最高裁判決において国の責任が認められた被害者と同様の状況にあった石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族についても、訴訟上の和解により、損害賠償金を支払う旨を表明しました。これは、一定の要件を満たす被害者が、国に対して訴訟提起すれば、和解手続により速やかに救済されるというものです。

■ 和解の要件は、次のとおりです。

  1. 昭和33(1958)年5月26日から昭和46(1971)年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
  2. 石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)に罹患したこと。
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
    • 労災保険や石綿救済法による補償を受けている方も対象となります。補償を打ち切られたり減額されたりすることはありませんのでご安心下さい。
    • 労働者として働いた期間が上記①の一部の期間であっても対象となります。
    • 被害者が既に死亡している場合は、遺族の方が請求できます。
    • 雇用されていた会社(事業場)が既に廃業・倒産していても構いません。
    • 石綿工場で石綿取扱い作業に従事していた従業員だけでなく、石綿工場の作業場に継続的に立ち入り相当時間作業していた運送会社の従業員なども対象となります。
    • これまで和解の対象となっている石綿工場は、石綿紡織品、石綿建材、石綿水道管など石綿製品の製造・加工工場です。どのような工場が対象となるかは具体的な作業内容によりますので当弁護団までご相談下さい。
    • 提訴の時期が遅れると請求が認められない場合がありますので、お早めにご相談下さい。

■ 和解により支払われる賠償金(慰謝料)は、次のとおりです。

1. じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
2. 管理2で合併症がある場合 700万円
3. 管理3で合併症がない場合 800万円
4. 管理3で合併症がある場合 950万円
5. 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 1150万円
6. 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
7. 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

■ 弁護士費用(泉南型国賠訴訟)

  1. 着手金 無料
  2. 報酬金 原則として15%(及び消費税)
    例外的に特に困難な事件の場合15~20%(及び消費税)の範囲で別途協議します。
  3. 実費  原則として着手時に印紙代及び2万円(郵送料、各種書類取り寄せ費用等)を預かります。
    • 預かり実費は事件終了時に精算のうえ残額を返金します。
    • 実費不足分、遠方出張、大量コピー代等は別途協議します。

 当弁護団では、被害者への周知徹底を国に要請するなど、1人でも多くの被害者救済を求める活動を続けています。

厚生労働省「アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について」

リーフレット(PDF)

泉南アスベスト国賠訴訟とは

日本のアスベスト被害の原点

 大阪府南部の泉南地域は、約100年にわたる全国一のアスベスト産業の集積地です。
 原料石綿から石綿糸・石綿布などをつくる石綿紡織品の製造を中心に、戦前は戦闘機や軍艦などの軍需産業を、戦後は自動車や造船など高度経済成長期の基幹産業を下支えしてきました。最盛期には200社以上が操業し、泉南地域の石綿紡織品の生産額は全国シェアの約80%を占めました。
 下請けの中小零細・個人事業主が多く、労働環境は劣悪。石綿工場は住宅や田畑と隣り合わせで、「いしわた村」と呼ばれる工場が集中した地区もありました。工場内はもちろん工場の外までが石綿で真っ白。貧しい労働者たちが、厳しい労働環境の中一生懸命働いてきた、その果てに待っていたのが、戦前から現在まで広がる、家族ぐるみ、地域ぐるみのアスベスト被害でした。

国は知ってた!できた!でも、やらなかった!

 国は、実に70年以上も前の1937年から泉南地域を中心とする石綿工場の労働衛生調査(保険院調査)を実施。戦後も繰り返し調査を行い、深刻な被害実態(石綿肺罹患率は全体で約12%、勤続20年以上では100%)をよく知っていました。しかし、国は、アスベストの経済的有用性を最優先して、その規制や対策を長期間にわたって怠ってきたのです。この「国の怠慢」こそが、アスベスト被害をこれほどにまで拡大した最大の原因です。
 過去の被害発生の責任をあいまいにしたままの国に、万全なアスベスト対策は期待できません。また、不十分な石綿救済法を抜本的に見直し、真に隙間のない救済システムをつくり上げるためにも、訴訟で国の責任を明確にすることが不可欠です。

全国初のアスベスト国賠訴訟

 こうして2006年5月26日、日本のアスベスト被害の原点である泉南地域から、全国に先駆けて国の責任を問う訴訟が提起されました。最初に立ち上がった被害者は8名でしたが、2009年9月24日には2陣訴訟が提訴され、最終的に原告は59名(被害者単位)にまで増えました。
 2010年5月19日、大阪地裁は、1陣訴訟について、わが国で初めてアスベスト被害について国の責任を認める判決を下しました。しかし、2011年8月25日、大阪高裁は、一転して国の責任を否定し、原告を全面敗訴させました。この判決は、人の生命や健康よりも産業の発展を優先すべきと言わんばかりの驚くべき内容でした。
 そして、7か月後の2012年3月28日、この1陣訴訟・大阪高裁の不当判決を乗り越えて、2陣訴訟は、大阪地裁において再び勝訴判決を勝ち取りました。さらに、2013年12月25日、大阪高裁も、国の責任を認めました。

最高裁で国に勝訴

 2014年10月9日、最高裁は、国の責任を明確に認め、原告勝訴の判決を言い渡しました。国がアスベスト規制を怠ったことを違法と判断する、わが国で初めての画期的な最高裁判決です。
 国は、労働者の生命・健康被害を防止するために、「できる限り速やかに」「適時にかつ適切に」規制権限を行使しなければならない。国が、産業発展を優先し、国民の生命・健康を犠牲にすることがあってはならない。最高裁は、この当たり前の正義を確認しました。
 最高裁判決を受けて、2015年1月、厚生労働大臣は、泉南地域を訪れ、原告らに対して正式に謝罪しました。また国は、最高裁の示した基準に該当する被害者が訴訟を提起すれば和解に応じること、その周知徹底に努めることを約束しています。

最後の1人まで救済を

 8年の法廷闘争を経て、14人の原告が亡くなる中、泉南アスベスト国賠訴訟はようやく解決に至りました。しかし、最高裁は、石綿の発がん性について認識不十分なまま、一定の規制がなされた1971年以降の違法は認めておらず、この点は極めて不当です。また、労働者以外の近隣曝露や家族曝露の救済も残された課題です。
 アスベスト被害は、建設現場をはじめ全国に広がり、未だ対策も万全ではありません。国は、半世紀以上も前(1958年)の怠慢を違法と断罪されたのですから、過去の石綿政策を徹底的に見直し、その反省を今後の救済や対策に活かさなければなりません。
 裁判で救済された被害者は氷山の一角にすぎません。私たちは、全てのアスベスト被害の救済と根絶を目指して、引き続き全力で闘っています。

被害者・原告の声

  • 岡田 陽子さん
    (55歳、石綿肺・続発性気管支炎・びまん性胸膜肥厚)
    石綿粉じんは、労働者も家族も区別せずに降りかかりました。家族も救済してください。
  • 故 佐藤 健一さん
    (享年64歳、石綿肺・肺がん)
    家族を養うために、一生懸命働いてただけやのに。なんでこんな病気になったんや。(平成21年5月談)
  • 故 岡本 郡夫さん
    (享年57歳、石綿肺・肺がん)
    今では、死を待つ日々です。普通に生きて、普通に死にたかったと思います。(平成20年5月記)
  • 泉南アスベストの会 会長
    山田 哲也さん
    父を腹膜中皮腫で亡くし、原告になりました。裁判が終わった今も、建設アスベスト訴訟をはじめ、公害・じん肺被害者の支援活動を続けています。

泉南アスベスト被害の歴史

詳細はこちらから

  • 1907年 栄屋石綿が泉南で操業開始
  • 1937年~40年 国による保険院調査(石綿肺罹患率12%)
  • 戦前 軍需産業を下支え
  • 1947年 旧労働基準法制定
  • 1956年~59年 労働省労働衛生試験研究(石綿肺罹患率10%以上)
  • 1960年 旧じん肺法制定、わが国初の石綿肺がん症例報告(泉南の石綿工場労働者)
  • 1965年~1970年 いざなぎ景気(経済成長に比例してアスベスト輸入量増加)
  • 1971年 旧特定化学物質障害予防規則制定
  • 1972年 WHO・ILOがアスベストの発がん性警告
  • 1974年 アスベスト輸入量第1ピーク
  • 1980年頃 泉南地域の石綿紡織品、全国シェア約80%
  • 1983年 アイスランドがアスベストの全面使用禁止
  • 1986年 ILOが石綿条約採択(日本は批准せず)
  • 1987年 吹付アスベストによる学校パニック
    岸和田労基署マル秘資料「泉南の石綿労働者の死亡時平均年齢は、日本人の平均寿命と比べて、男14歳、女19歳短い」(50歳代までの死亡者が約45%)
  • 1995年 青石綿・茶石綿の使用禁止
  • 2004年 白石綿の原則使用禁止
  • 2005年 クボタショック(6月)、泉南最後の石綿工場が閉鎖(11月)
  • 2006年5月26日 石綿工場の元従業員や家族・近隣住民などが、アスベスト被害について国の責任を問う全国初の国賠訴訟を提起(1陣訴訟・被害者26名)
  • 2009年9月24日 2陣訴訟(被害者33名)提起
  • 2010年5月19日 1陣訴訟・1審判決〔大阪地裁〕、国の責任を認める原告勝訴の初判決
  • 2011年8月25日 1陣訴訟・控訴審判決〔大阪高裁〕、原告逆転敗訴の不当判決
  • 2012年3月28日 2陣訴訟・1審判決〔大阪地裁〕、再び国の責任を認める原告勝訴判決
  • 2013年12月25日 2陣訴訟・控訴審判決〔大阪高裁〕、国の責任を三度認める原告勝訴判決
  • 2014年10月9日 国の責任を認める原告勝訴の最高裁判決、2陣訴訟確定〔最高裁〕、1陣訴訟は大阪高裁へ差し戻し
  • 2014年10月27日 厚生労働大臣が原告に謝罪
  • 2014年12月26日 1陣訴訟の和解成立〔大阪高裁〕
  • 2015年1月18日 厚生労働大臣が泉南の地を訪れて改めて謝罪

判決

国会通信

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